■ご相談内容
まず状況説明させて頂きます。
パーティー・映画鑑賞を主としたスペースを運営しているのですが先日、ご利用中のゲスト様がテレビを破損されました。
監視カメラでも確認し、直接ゲスト様に連絡してご自身でもお認めになられました。
大画面テレビが売りのスペースとして、テレビが壊れてる状況で通常料金を取るのは無理があり元に戻るまでの間、通常価格より半額で現在運営しております。
埋め込み式テレビで工事が必要な為、修理が完了するのは8月末だと業者に言われています。
自身の加入している火災保険とスペースマーケットの保険に確認したところ、破損したテレビじたいの保証はされるが、テレビが元に戻るまでの間の損害は保証されないとの事でした。
ここからが質問なのですが、
ゲスト様にその元に戻るまでの間の損害(半額で運営してる為)の保証を請求しようと思っているのですが、しっかりと民法第○条により…みたいな文章を作らないといけないのか、ざっくりこれくらい被害出てるので払って頂きたいです。みたいな文章でいいのかお聞きしたいです。
みつさんはゲストに損害請求などしたことあるでしょうか?
ある場合、どのように請求されたでしょうか??
■回答
テレビが破損ということで大変でしたね。。
以前、ぼくが運営するレンタルスタジオで鏡の一部(5.3mある鏡の左端0.8m)が破損。そのときは修理まで1週間かかりましたが、破損期間中も通常料金でご案内していました。
そのため、鏡を破損したゲストには鏡の修理費のみの請求となりました。(ゲストが個人で保険に加入されていたため、その保険料で支払ってもらいました)
鏡の修理費の領収書を見せて、その料金を支払ってもらったという流れになります。(書類は作りませんでした)
文章の決まりはないと思いますが、民法第○条のような見せ方は効果的かもしれません。
未払いのゲストに対して、「お金を支払ってください」よりも「〇月〇日までにお支払いいただけないと、弁護士経由で内容証明を送らせていただきます。大ごとにはしたくないので、すぐにご対応くださいませ」と伝えるほうが回収しやすかったです。
修理完了までの2ヶ月近い期間の売上の半分を請求となると、かなりの額になりそうです。
ゲストを脅したいわけではないですが、相手の出方を見ながら場合によって請求の方法を変えるのがいいかと思います。